中小企業投資促進税制
「中小企業投資促進税制」は平成26年1月20日に施行された産業競争力強化法により、中小企業・小規模事業者が所定の要件を満たした場合に、個人事業主・資本金3,000万円以下の法人が高い生産性の設備導入を行った場合、設備投資額の30%を初年度に償却もしくは、7%の税額控除を受けることができます。
現行の優遇税制です!3年間延長され平成31年3月31日まで受けることができます。
- 適用条件
- ●最新モデルの必要はありませんが、「先端設備」の方がお得
- ●最低取得価格(単品160万円)以上であること
- ※税額控除額は当期法人税額の20%が上限となり、限度超過額につきましては翌事業年度への繰越が可能です。
確定申告時に証明書が必要です。
先端設備導入による税制措置を受けるためには、工業会発行の証明書が必要となります。
証明書の発行は当社担当営業までご依頼ください。証明書発行まで約1カ月程度かかります。